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再エネの安全性を高めた項目を追加【「発電用太陽電池設備&発電用風力設備の技術基準を定める省令および解釈」を改正】
設置条件を鑑みた、安全性確保のための内容を適用
2024.07.02
「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」(以下、太技省令)および「発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈」(以下、太技解釈)、「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」(以下、風技省令)および「発電用風力設備に関する技術基準の解釈」(以下、風技解釈)の、太陽光発電と風力発電に関連する4つの法令が令和6年4月1日に改正され、令和6年10月1日づけで施行される。
ここでは改正および追加の詳細内容を以下にまとめる。
(1)太陽電池発電設備の接触および立入防止措置
太陽電池発電設備の接触および立入防止措置については、発電所を対象に規制されている(電気設備の技術基準の解釈第38条)。本改正は低圧の太陽電池発電設備が災害により破損するなどの事故が散見される実情を踏まえ、発電所に該当しない小規模発電設備を対象に、太技省令第3条のあとに第3条の2を新設し、接触および立ち入りの防止を求めて以下の改正が行われた。
・太陽電池発電設備が危険である旨の表示
・接近するおそれがないような措置の実施
なお、太技省令の改正と同時に太技解釈の改正を行い、上記の太技省令で規定した接触および立ち入りを防止するための措置の一例として、以下が定められた。
・さく、へいなどの設置
・出入り口に立ち入りを禁止する措置
・出入り口に施錠を行うなどの出入りを制限する措置
さく、へいなどの設置が困難な場合には、電気機械器具および母線などを地表上2m以上の高さに施設するべきことが規定された(表1、表2)。
(2)太陽電池発電所および風力発電所の範囲の適正化
太陽電池発電所および風力発電所の範囲を「一般用電気工作物または小規模事業用電気工作物ではない太陽電池発電設備、風力発電設備」から「小規模発電設備(50kW未満の太陽電池設備、20kW未満の風力設備)ではない太陽電池発電設備、風力発電設備」に改正された(表1、表3)。
(3)風力発電設備の落雷対策のための技術基準の解釈の改正
風技解釈において、風技省令第5条第3項に規定する「雷撃から風車を保護するような措置」の具体的な要件について、JIS規格改正などを踏まえた改正が行われた(表4)。
文/編集部